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動画著作権・素材の扱いに関する解説

動画著作権・素材の扱いに関する解説

記事の内容

動画の“権利関係”、不安ありませんか?

動画を制作する際に意外と見落としがちなのが著作権などの権利関係です。完成した動画はもちろん、その中で使われている音楽や画像、映像素材にもそれぞれ権利があります。「外注で作った動画の権利は誰にあるの?」「素材を自由に使い回していいの?」など、不安や疑問を感じる方も多いでしょう。ここでは動画制作にまつわる権利処理について分かりやすく解説します。

制作素材の種類と権利の基本

動画には様々な素材要素が含まれます。それぞれどんな権利が絡むのか、代表的なものを挙げます。

  • 映像(撮影映像・動画そのもの): 映像自体は著作物となり、その著作権が発生します。通常、撮影・編集を行った制作会社やクリエイターが著作者となり、著作権を持ちます。撮影された被写体に人物が映っている場合は、その人物の肖像権への配慮も必要です。
  • 音楽(BGM・効果音): 市販の楽曲は作曲者・著作権管理団体に権利があります。無断使用はできず、JASRAC等で使用手続きをするか、ロイヤリティフリー音源を使う必要があります。制作会社が用意する場合、多くはライセンス料込みの素材を使いますが、利用範囲に制限がある場合も。例えば「Web配信のみ可」「1年間使用可」といった契約になっていることがあります。
  • 写真・イラスト: 既存の画像素材やイラストを使う場合、その画像の著作権者(撮影者や絵描き)から使用許可を得る必要があります。素材サイトで購入した場合も、利用範囲(商用利用可否、編集可否など)のライセンス条件に従う必要があります。
  • ナレーション音声: ナレーターに依頼して録音する場合、その音声データ自体は著作物となりナレーターに著作権があります。ただ実務上はナレーターとの契約で、完成動画への利用を許諾してもらう形です。声優事務所経由の場合、使用期間や媒体が限定されることもあります。
  • ロゴ・ブランド素材: クライアントから提供いただくロゴやキャラクターはクライアント側が権利を保有しています。制作会社はそれを動画内で使用する権利を与えられているに過ぎませんので、第三者が勝手に使うことはできません。

完成動画の著作権と契約形態

では、完成した動画そのものの著作権は誰に帰属するのでしょうか。基本的には、「著作物を創作した者」が著作者となります。動画制作を外注した場合、企画・撮影・編集した制作会社(クリエイター)が著作者です。つまり著作権は制作会社側にあるのが原則です。

しかし実際には、クライアントがその動画を自由に使えるように契約で取り決めをします。主な契約形態は2つです。

  • 利用許諾契約(ライセンス契約): 制作会社が著作権を持ったまま、クライアントに対して完成動画を使う権利(利用権)を与える形です。契約書に「○○社は本動画を○○の目的で使用できる」等と明記します。例えば「自社Webサイト・SNS・営業用に無期限で利用可」のように範囲を定めるケースが多いです。ただし、許諾範囲外で使う場合(例: テレビCMで使いたくなった等)は、改めて許可や追加費用が必要になります。
  • 権利譲渡契約: 制作会社が持つ著作権(財産権)をクライアントに譲り渡す契約です。この場合、著作権がクライアントに移転します。クライアントは動画をあらゆる用途で自由に利用・改変できます。譲渡料が別途発生したり契約上制約事項を設ける場合もありますが、基本的にはクライアント側が以後の権利者となります。ただし著作者人格権(製作者の氏名表示権や同一性保持権)は譲渡できないため、制作者が著作者として扱われる点は残ります。

どちらが良いかはケースバイケースですが、一般的には利用許諾が多いです。理由は、譲渡をすると制作会社が将来その動画を実績として使えなくなったり、料金も割高になるためです。重要なのは「クライアントが困らない範囲で使えるようにする」ことで、例えば恒常的な社内外利用を認めるライセンス契約にしておけば実務上問題ない場合がほとんどです。

契約前に、「どの媒体で、どれくらいの期間、動画を使いたいか」を制作会社と話し合い、適切な契約形態を決めましょう。後から交渉するのは難しいため、最初に決めておくことが大切です。

二次利用・改変・配信範囲の注意点

動画を作った後、別の用途に転用したくなることもあります。例えば「完成動画から一部抜粋して別の短編動画を作りたい」「海外向けに字幕を付けて配信したい」等です。こうした二次利用や改変にも注意が必要です。

  • 動画の再編集・改変: 利用許諾契約の場合、動画を改変することまで許されているか確認しましょう。契約に「二次的著作物の作成可」とあると安心です。勝手に改変すると著作者人格権(同一性保持権)の侵害になる恐れもあります。権利譲渡を受けていれば自社で自由に編集可能ですが、それでも念のため制作者に相談するのが望ましいです。
  • 別媒体での利用: 初回契約で想定していなかった媒体(例: 当初はWebのみだったがテレビ放映もしたい)の場合、追加ライセンス料が発生することがあります。BGMなど素材の契約も媒体追加で料金アップする場合があるので注意です。必ず制作会社に相談し、必要な手続きを踏みましょう。
  • 期間延長: 素材やナレーション契約で「○年間利用可」と期間が設定されている場合、その期間を超えて動画を使い続けるには更新契約が必要です。更新忘れは法的リスクになるため、社内で期限を管理しておきましょう。
  • 海外配信: 海外で動画を流す場合(YouTubeの海外ユーザー含む)、素材のライセンスが国内限定だと問題になります。グローバル配信予定がある場合は、最初から「全世界での利用許諾」を得ておく必要があります。
  • 素材の単独利用: 完成動画内で使われている素材(例えばBGMやイラスト)を、動画とは別に単独で他の用途に使うことは原則できません。動画用にライセンス取得しているだけなので、例えばBGMを社内イベントの別動画に再利用する場合などは別途許可が必要です。

以上のように、作った動画をどう使っていきたいかによって注意すべき権利事項が変わります。困ったときは契約書を再確認するか、制作会社に相談しましょう。

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権利関係で不安な時はご相談を

動画制作の著作権や素材の扱いについて、ポイントをご説明しました。権利関係は専門的で分かりにくいですが、だからこそ最初にきちんと取り決めておくことがトラブル防止になります。

弊社では動画制作時に、著作権の帰属や利用範囲を明確に契約書に記載し、クライアント様に安心してご利用いただけるよう努めています。制作した動画の二次利用や契約内容の変更相談にも柔軟に対応いたします。

「この動画、他でも使いたいけど大丈夫かな?」といった疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。専門スタッフが契約内容を確認し、適切なアドバイスをさせていただきます。権利関係の不安を解消し、安心して動画をご活用いただけるようサポートいたします。

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