出張買取ビジネスを始めるにあたり、必ず押さえておくべきなのが各種手続きと法律上の許可です。特に「古物商許可」は絶対条件であり、これを怠ると無許可営業となり処罰の対象になります。本記事では初心者の方にも分かりやすく、開業に必要な手続きや注意点をまとめます。
古物商許可を取得しよう
古物商許可は必須
出張買取業を営むには、警察署(公安委員会)から古物商許可を取得することが法律で義務付けられています。無許可で中古品の取引を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金といった厳しい罰則があります。開業にあたっては最優先で古物商許可を申請しましょう。
申請先と費用
申請窓口は営業所所在地を管轄する警察署の「古物担当係」です。手数料は19,000円で、都道府県の証紙で納付します。申請書類は警察署で入手でき、事前相談も可能です。
必要書類
個人申請の場合は以下が代表的です。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍入り住民票
- 身分証コピー
- 誓約書
- 営業所の賃貸契約書コピー(自宅なら不要)
法人の場合は登記簿謄本や役員全員の住民票など追加書類が必要です。
営業所(事務所)の確保
古物商許可では営業所が必要です。多くの人は自宅を兼用しますが、賃貸物件の場合は「住居のみ可」などの制限があると許可が下りません。大家や管理会社に承諾を得て、必要に応じて使用承諾書を用意しましょう。
行商の届け出
申請書には「行商をするか否か」という項目があります。出張買取をするなら必ず「行商する」にチェックを入れなければなりません。これを忘れると自宅外での買取ができなくなるので要注意です。
許可取得までの流れ
書類一式を提出すると公安委員会による審査が行われ、40日〜2ヶ月ほどで許可証が交付されます。交付時には古物商プレートの掲示方法や帳簿の付け方などの説明を受けます。許可証は営業所に必ず備え付けましょう。

開業前後の行政手続き
開業届の提出
古物商許可とは別に、税務署への開業届も提出を検討しましょう。個人事業主は原則、開業から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。青色申告を利用したい場合は必須です。
古物台帳の備付
古物営業法により、取引ごとに売買記録を残す義務があります。氏名・住所・日付・品目・数量・金額を記録する帳簿で、紙やエクセルでも構いません。
標識の掲示
古物商許可を得たら、屋号や許可番号が記載されたプレート(標識)を営業所の見やすい場所に掲示します。費用は2,000〜3,000円程度です。
訪問購入時のルール遵守
出張買取は特定商取引法の訪問購入に該当します。契約時には契約内容を記した書面を交付し、顧客には8日間のクーリングオフ権利があることを伝えなければなりません。契約書兼領収書を用意し、記載事項を明確にしましょう。
古物市場への参加
販路拡大を考えるなら古物市場への参加も選択肢です。古物商同士が商品を取引する場で、参加には市場ごとの登録手続きが必要です。開業直後は必須ではありませんが、将来的に販路を広げたいなら検討するとよいでしょう。
開業手続きに関するQ&A
Q: 古物商許可以外に資格は必要?
A: 基本的には古物商許可のみでOKです。ただし信頼性を高めるために古物鑑定士や遺品査定士などの民間資格を取得する人もいます。中古車を扱う場合は追加の許可が必要なケースもあります。
Q: 古物商許可の申請で落ちることはある?
A: 欠格事由(前科や暴力団関係、住居がないなど)がなければ基本的に取得できます。書類不備があっても修正対応すれば問題ありません。
Q: 許可が下りる前に営業しても良い?
A: 許可証交付前の営業は無許可営業となり処罰対象です。宣伝や準備にとどめ、実際の買取は許可が下りてから行いましょう。
Q: 屋号で開業する場合は届け出が必要?
A: 屋号自体は自由です。古物商許可申請書や税務署の開業届に記載しておくと、口座開設や請求書発行がスムーズになります。
Q: 個人から法人に変更する場合の流れは?
A: 法人設立後、改めて法人名義で古物商許可を申請する必要があります。個人許可をそのまま法人に引き継ぐことはできません。税務署や取引先への変更届も必要になるため、専門家への相談がおすすめです。
まとめ
出張買取の開業には古物商許可が必須であり、税務署への開業届や帳簿の備付、訪問購入時のルール遵守といった関連手続きも求められます。一見複雑に見えますが、一つ一つ対応すれば難しいものではありません。法令を遵守して正しく準備を整えれば、安心して出張買取ビジネスをスタートできます。

